旅行業法施行規則 第九条の二

(取引額の報告)

昭和四十六年運輸省令第六十一号

法第十条の規定により前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告をしようとする旅行業者は、第六号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。

第9条の2

(取引額の報告)

旅行業法施行規則の全文・目次(昭和四十六年運輸省令第六十一号)

第9条の2 (取引額の報告)

法第10条の規定により前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告をしようとする旅行業者は、第6号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。

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