旅行業法施行規則 第二条の二
(心身の故障により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行することができない者)
昭和四十六年運輸省令第六十一号
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行することができない者)
旅行業法施行規則の全文・目次(昭和四十六年運輸省令第六十一号)
第2条の2 (心身の故障により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行することができない者)
法第6条第1項第6号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。