高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第一条
(高年齢者の年齢)
昭和四十六年労働省令第二十四号
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める年齢は、五十五歳とする。
(高年齢者の年齢)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年労働省令第二十四号)
第1条 (高年齢者の年齢)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第68号。以下「法」という。)第2条第1項の厚生労働省令で定める年齢は、五十五歳とする。