高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第三条
(中高年齢失業者等の範囲)
昭和四十六年労働省令第二十四号
法第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める範囲の年齢は、四十五歳以上六十五歳未満とする。
2 法第二条第二項第二号の就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者は、六十五歳未満の失業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第二号の身体障害者 二 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があつたもの 三 その他社会的事情により就職が著しく阻害されている者