クラウド六法高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第一章 総則第二条高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第二条(中高年齢者の年齢)昭和四十六年労働省令第二十四号法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める年齢は、四十五歳とする。