高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第二条

(中高年齢者の年齢)

昭和四十六年労働省令第二十四号

法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める年齢は、四十五歳とする。

第2条

(中高年齢者の年齢)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年労働省令第二十四号)

第2条 (中高年齢者の年齢)

法第2条第2項第1号の厚生労働省令で定める年齢は、四十五歳とする。

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