高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第五条
(高年齢者雇用等推進者の選任)
昭和四十六年労働省令第二十四号
事業主は、法第十一条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用等推進者として選任するものとする。
(高年齢者雇用等推進者の選任)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年労働省令第二十四号)
第5条 (高年齢者雇用等推進者の選任)
事業主は、法第11条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用等推進者として選任するものとする。