高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第六条

(再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)

昭和四十六年労働省令第二十四号

法第十五条第一項前段の厚生労働省令で定める者は、四十五歳以上七十歳未満の者であつて次の各号のいずれにも該当しないものとする。 一 日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。) 二 試みの使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。) 三 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者 四 事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第九条第二項に規定する契約に基づき雇用する者(第三項第四号、第五号又は第七号の理由により離職する者を除く。) 五 事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第十条の二第三項に規定する契約に基づき雇用する者(第三項第六号又は第七号の理由により離職する者を除く。)

2 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 事業主が法第九条第二項の特殊関係事業主との間で同項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき特殊関係事業主に雇用される者(次項第二号の理由により離職する者に限る。) 二 事業主が他の事業主との間で法第十条の二第三項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき他の事業主に雇用される者(次項第三号の理由により離職する者に限る。) 三 創業支援等措置に基づいて事業主と法第十条の二第二項第一号に規定する委託契約その他の契約又は同項第二号に規定する委託契約その他の契約を締結する者 四 創業支援等措置に基づいて、法第十条の二第二項第二号ロ又はハの事業を実施する者と同号に規定する委託契約その他の契約を締結する者

3 法第十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 一 定年(六十五歳以上のものに限る。) 二 法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達したことによる離職(六十五歳以上のものに限る。) 三 高年齢者就業確保措置(定年の引上げ及び定年の定めの廃止を除く。第六号において同じ。)の対象となる年齢の上限に達したことによる離職 四 法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職(六十五歳以上のものに限る。) 五 高年齢者就業確保措置の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職 六 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の事業主の都合

第6条

(再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年労働省令第二十四号)

第6条 (再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)

法第15条第1項前段の厚生労働省令で定める者は、四十五歳以上七十歳未満の者であつて次の各号のいずれにも該当しないものとする。 一 日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。) 二 試みの使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。) 三 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者 四 事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第9条第2項に規定する契約に基づき雇用する者(第3項第4号、第5号又は第7号の理由により離職する者を除く。) 五 事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第10条の2第3項に規定する契約に基づき雇用する者(第3項第6号又は第7号の理由により離職する者を除く。)

2 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 事業主が法第9条第2項の特殊関係事業主との間で同項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき特殊関係事業主に雇用される者(次項第2号の理由により離職する者に限る。) 二 事業主が他の事業主との間で法第10条の2第3項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき他の事業主に雇用される者(次項第3号の理由により離職する者に限る。) 三 創業支援等措置に基づいて事業主と法第10条の2第2項第1号に規定する委託契約その他の契約又は同項第2号に規定する委託契約その他の契約を締結する者 四 創業支援等措置に基づいて、法第10条の2第2項第2号ロ又はハの事業を実施する者と同号に規定する委託契約その他の契約を締結する者

3 法第15条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 一 定年(六十五歳以上のものに限る。) 二 法第9条第2項の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達したことによる離職(六十五歳以上のものに限る。) 三 高年齢者就業確保措置(定年の引上げ及び定年の定めの廃止を除く。第6号において同じ。)の対象となる年齢の上限に達したことによる離職 四 法第9条第2項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職(六十五歳以上のものに限る。) 五 高年齢者就業確保措置の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職 六 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の事業主の都合

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第6条(再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等) | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ