高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第六条の二
(多数離職の届出の対象となる高年齢者等の数等)
昭和四十六年労働省令第二十四号
法第十六条第一項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。
2 法第十六条第一項の規定による届出は、多数離職届(様式第一号)を当該届出に係る離職が生ずる日(当該届出に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該届出に係る最後の離職が生ずる日)の一月前までに当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
3 法第十六条第二項の規定による離職者の数の算定は、同一の事業所において、一月以内の期間に、前条第三項各号に掲げる理由により離職する法第十五条第一項の再就職援助対象高年齢者等(以下この項において「再就職援助対象高年齢者等」という。)の数を合計することにより行うものとする。ただし、当該離職に係る再就職援助対象高年齢者等のうちに既に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定に基づいて行われた届出(同法第二十四条第五項の規定により同法第二十七条第一項の大量雇用変動の届出をしたものとされる同法第二十四条第三項の認定の申請を含む。)に係る者(当該多数離職の届出に係る期間において前条第三項各号に掲げる理由により離職する者に限る。)がある場合には、その者の数を当該合計数から控除するものとする。