高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第六条の五
昭和四十六年労働省令第二十四号
第四条の六第一項及び第二項の規定は第六条の三第一項及び前条第二項に規定する労働者の過半数を代表する者について、第四条の六第三項及び第四項の規定は第六条の三第一項及び前条第二項の事業主について準用する。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年労働省令第二十四号)
第6条の5
第4条の6第1項及び第2項の規定は第6条の3第1項及び前条第2項に規定する労働者の過半数を代表する者について、第4条の6第3項及び第4項の規定は第6条の3第1項及び前条第2項の事業主について準用する。