高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第十一条
(手帳の再交付)
昭和四十六年労働省令第二十四号
手帳を滅失し、又はき損した者は、職業安定局長が定める手続及び様式に従い、管轄公共職業安定所の長に手帳の再交付を申請することができる。
2 手帳を滅失したことにより手帳の再交付を受けた者は、滅失した手帳を発見したときは、これをすみやかに管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。
(手帳の再交付)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年労働省令第二十四号)
第11条 (手帳の再交付)
手帳を滅失し、又はき損した者は、職業安定局長が定める手続及び様式に従い、管轄公共職業安定所の長に手帳の再交付を申請することができる。
2 手帳を滅失したことにより手帳の再交付を受けた者は、滅失した手帳を発見したときは、これをすみやかに管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。