高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第十条
(手帳の返納)
昭和四十六年労働省令第二十四号
手帳の発給を受けた者は、第八条第一項又は第三項に規定する期間が経過することにより手帳がその効力を失つた場合は当該期間の経過後速やかに、法第二十四条第一項の規定により手帳がその効力を失つた場合は前条第二項の期限までに、当該手帳を管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。
(手帳の返納)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年労働省令第二十四号)
第10条 (手帳の返納)
手帳の発給を受けた者は、第8条第1項又は第3項に規定する期間が経過することにより手帳がその効力を失つた場合は当該期間の経過後速やかに、法第24条第1項の規定により手帳がその効力を失つた場合は前条第2項の期限までに、当該手帳を管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。