高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第四条の二

(法第八条の業務)

昭和四十六年労働省令第二十四号

法第八条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業における坑内作業の業務とする。

第4条の2

(法第八条の業務)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年労働省令第二十四号)

第4条の2 (法第八条の業務)

法第8条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第4条に規定する事業における坑内作業の業務とする。

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