高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第四条の二
(法第八条の業務)
昭和四十六年労働省令第二十四号
法第八条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業における坑内作業の業務とする。
(法第八条の業務)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年労働省令第二十四号)
第4条の2 (法第八条の業務)
法第8条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第4条に規定する事業における坑内作業の業務とする。