高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第四条の六

(法第十条の二第一項の過半数代表者)

昭和四十六年労働省令第二十四号

法第十条の二第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二 法第十条の二第一項ただし書の同意を行う過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2 前項第一号に該当する者がいない場合にあつては、過半数代表者は、同項第二号に該当する者とする。

3 事業主は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4 事業主は、過半数代表者が法第十条の二第一項ただし書の同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

第4条の6

(法第十条の二第一項の過半数代表者)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年労働省令第二十四号)

第4条の6 (法第十条の二第一項の過半数代表者)

法第10条の2第1項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二 法第10条の2第1項ただし書の同意を行う過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2 前項第1号に該当する者がいない場合にあつては、過半数代表者は、同項第2号に該当する者とする。

3 事業主は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4 事業主は、過半数代表者が法第10条の2第1項ただし書の同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →