高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第四条の四
(法第十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
昭和四十六年労働省令第二十四号
法第十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第九条第二項の契約に基づき雇用する者とする。
(法第十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年労働省令第二十四号)
第4条の4 (法第十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
法第10条の2第1項の厚生労働省令で定める者は、事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第9条第2項の契約に基づき雇用する者とする。