勤労者財産形成促進法施行規則 第一条
(有価証券の範囲)
昭和四十六年労働省令第二十七号
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号。以下「令」という。)第二条第三項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、同項第一号から第五号までに掲げる有価証券とし、同項ただし書の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
2 令第二条第三項第七号の厚生労働省令で定めるものは、公社債投資信託以外の証券投資信託で、次の要件を満たすものとする。 一 当該信託に係る信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。 二 当該信託に係る信託財産の総額のうちに当該信託財産の総額の計算の基礎となつた株式の価額の合計額の占める割合が、当該信託の信託期間を通じて百分の七十未満であること。 三 当該信託に係る信託財産の総額のうちに一の法人の発行する株式の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、当該信託の信託期間を通じて百分の五以下であること。 四 前三号に掲げる要件が、当該信託に係る投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項の投資信託約款に記載されていること。