勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の二の二
(生命共済の事業を行う法人の指定)
昭和四十六年労働省令第二十七号
令第五条第三号の生命共済の事業を行う法人の指定の基準は次のとおりとする。 一 法律の規定に基づく生命共済の事業を行うものであること。 二 その締結した生命共済に係る契約が生命保険料控除の対象となるものとして財務大臣の指定するものであること。 三 定款等において、勤労者財産形成貯蓄契約等(法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等をいう。以下この条において同じ。)の相手方となることができる旨の定めがあること。 四 その構成員の総数が相当程度以上であること。 五 その構成員であつて勤労者財産形成貯蓄契約等を締結するものが相当数見込まれること。 六 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務の処理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。 七 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を適正に処理することができると認められるものであること。 八 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。