勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の十三
(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
昭和四十六年労働省令第二十七号
令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ。)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等(令第十四条第一項に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ。)をする場合次に掲げる書類 二 持家である住宅の増改築等(法第六条第四項第一号ロに規定する増改築等をいう。以下同じ。)のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をする場合次に掲げる書類
2 前項第一号の場合であつて、当該住宅が次条第一号ロに規定するものである場合には、令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 租税特別措置法第四十一条第二十一項第一号に該当するもの次に掲げる書類 二 租税特別措置法第四十一条第二十一項第二号に規定する住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの次に掲げる書類 三 租税特別措置法第四十一条第二十一項第二号に規定する住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十二項に規定する当該家屋の所在地の市町村長若しくは特別区の区長による証明に係る書類又はその写し 四 租税特別措置法第四十一条第二十一項第三号に該当するもの租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十六項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し 五 租税特別措置法第四十一条第二十一項第四号に該当するもの租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十七項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し