勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の十四

(住宅の要件)

昭和四十六年労働省令第二十七号

令第十四条第二項(令第十四条の九第二項及び第十四条の十六第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとする。 一 床面積が五十平方メートル以上であること(勤労者が当該住宅の新築又は当該住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合であつて、当該住宅が次に掲げるいずれかのものであるときは、床面積が四十平方メートル以上であること。)。 二 当該住宅が令第三十六条第二項に規定する既存住宅である場合には、次のいずれかに該当するものであること。 三 当該住宅を取得した勤労者(当該勤労者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅が当該勤労者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後は当該勤労者が当該住宅に居住することとなると当該勤労者が申し出る場合には、当該勤労者の配偶者又は扶養親族)の住所に存するものであること。

第1条の14

(住宅の要件)

勤労者財産形成促進法施行規則の全文・目次(昭和四十六年労働省令第二十七号)

第1条の14 (住宅の要件)

令第14条第2項(令第14条の9第2項及び第14条の16第2項において準用する場合を含む。)に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとする。 一 床面積が五十平方メートル以上であること(勤労者が当該住宅の新築又は当該住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合であつて、当該住宅が次に掲げるいずれかのものであるときは、床面積が四十平方メートル以上であること。)。 二 当該住宅が令第36条第2項に規定する既存住宅である場合には、次のいずれかに該当するものであること。 三 当該住宅を取得した勤労者(当該勤労者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅が当該勤労者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後は当該勤労者が当該住宅に居住することとなると当該勤労者が申し出る場合には、当該勤労者の配偶者又は扶養親族)の住所に存するものであること。

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