勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の十四の三
(令第十四条の二第三号の厚生労働省令で定める室)
昭和四十六年労働省令第二十七号
令第十四条の二第三号の居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第三号に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
(令第十四条の二第三号の厚生労働省令で定める室)
勤労者財産形成促進法施行規則の全文・目次(昭和四十六年労働省令第二十七号)
第1条の14の3 (令第十四条の二第三号の厚生労働省令で定める室)
令第14条の2第3号の居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、租税特別措置法施行令第26条第33項第3号に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。