勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の十四の二

(増改築等の要件)

昭和四十六年労働省令第二十七号

令第十四条の二の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 当該工事に要する費用の額が七十五万円を超えること。 二 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者(第一条の十三第一項第一号ロに規定する場合に該当するときには、その者の配偶者又は扶養親族。第四号において同じ。)の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要する費用の額が当該工事に要する費用の額の二分の一以上であること。 三 当該工事をした住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。 四 当該工事をした住宅がその者の住所に存するものであること。

第1条の14の2

(増改築等の要件)

勤労者財産形成促進法施行規則の全文・目次(昭和四十六年労働省令第二十七号)

第1条の14の2 (増改築等の要件)

令第14条の2の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 当該工事に要する費用の額が七十五万円を超えること。 二 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者(第1条の13第1項第1号ロに規定する場合に該当するときには、その者の配偶者又は扶養親族。第4号において同じ。)の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要する費用の額が当該工事に要する費用の額の二分の一以上であること。 三 当該工事をした住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。 四 当該工事をした住宅がその者の住所に存するものであること。

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