道路構造令施行規則 第二条
(車線により構成されない車道の部分)
昭和四十六年建設省令第七号
令第五条第一項の国土交通省令で定める部分は、次の各号に掲げるものとする。 一 交差点 二 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分 三 乗合自動車停車所及び非常駐車帯 四 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間 五 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(車線により構成されない車道の部分)
道路構造令施行規則の全文・目次(昭和四十六年建設省令第七号)
第2条 (車線により構成されない車道の部分)
令第5条第1項の国土交通省令で定める部分は、次の各号に掲げるものとする。 一 交差点 二 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分 三 乗合自動車停車所及び非常駐車帯 四 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間 五 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間