高速自動車国道法施行規則
昭和四十六年建設省令第十九号
第一条
(国土開発幹線自動車道建設会議の議を経る必要がない事項)
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号。以下「令」という。)第二条第四項第一号の国土交通省令で定める事項は、整備計画に車線の暫定的な整備に係る記載がある場合における当該記載の変更又は削除に係る事項とする。
第二条
令第二条第四項第二号の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。 一 天災その他不可抗力による工期の延長 二 物価その他の経済事情の変動 三 新設又は改築する高速自動車国道の存する地域の地形又は地質の状況を踏まえた工法の変更 四 前条の変更又は削除
第三条
令第二条第四項第二号の国土交通省令で定める範囲内の増額は、国土交通大臣が、二人以上の学識経験を有する者の意見を聴いて、増額の事由に応じて必要と認める範囲内の増額とする。
第四条
(立体的区域を表示する図面の縮尺)
高速自動車国道の区域を高速自動車国道法(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定により適用があるものとされた道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とした区間について、当該区域を表示する図面の縮尺は次の各号に掲げる図面について、それぞれ当該各号に定める縮尺とする。 一 平面図千分の一 二 縦断図水平方向は千分の一、垂直方向は三百分の一以上 三 横断定規図三百分の一以上
第五条
(高速自動車国道と道路等の連結の許可手続)
法第十一条の二第一項の連結許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(法第十一条第一号に掲げる施設の連結許可にあつては第一号から第五号までに掲げる事項、同条第二号に掲げる施設(以下「利便施設等」という。)の連結許可にあつては第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる事項)を記載した申請書に位置図並びに連結のために必要な工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図及び横断定規図(法第十一条第一号に掲げる施設にあつては、平面図)を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 高速自動車国道の路線名 二 連結位置及び連結予定施設 三 連結を必要とする理由(法第十一条第三号に掲げる施設(以下「通路等」という。)の連結許可にあつては、当該通路等により高速自動車国道と連絡する施設が、利便施設等に該当する理由を含む。) 四 連結のために必要な工事に要する費用の概算額 五 工事の施行期間 六 連結する期間 七 利便施設等の設計の概要 八 利便施設等の事業計画及び資金計画 九 通路等の交通量の見込み 十 通路等の維持管理の計画 十一 その他必要な事項
第六条
(本線車道に直接出入りすることができる施設)
令第六条第一号の国土交通省令で定める施設は、高速自動車国道に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所とする。
第七条
(利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準)
法第十一条の二第二項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準は、次のとおりとする。 一 利便施設等にあつては、次に掲げるものであること。 二 通路等にあつては、次に掲げるものであること。
第八条
(軽微な変更)
法第十一条の二第五項の国土交通省令で定める軽微な変更は、幅員、線形若しくは勾配又は駐車場の規模若しくは構造の変更を伴わない通路等の構造についての変更とする。
第九条
(構造についての変更の許可手続)
法第十一条の二第五項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に利便施設等又は通路等の構造についての変更に伴う工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図又は横断定規図を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由 三 工事の施行期間
第十条
(利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)
法第十一条の三の国土交通省令で定める基準は、当該利便施設等又は通路等を管理する者が、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当該利便施設等又は通路等の巡回及び保守点検を行い、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除却を行うことその他の当該利便施設等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする。
第十一条
(高速自動車国道と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)
法第十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、高速自動車国道と鉄道との交差部分について次に掲げる事項の全てを定めていることとする。 一 高速自動車国道及び鉄道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状を把握するための点検の実施時期その他の点検に関する事項 二 点検の結果に応じて想定される修繕の方法その他の修繕に関する事項
第十二条
(地代の差額に相当する額の算定方法)
令第八条第一号イの地代の差額に相当する額は、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性その他の土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)の時価に期待利回りを乗じて得た額、近傍類似の土地の純地代から算定される推定の純地代に相当する額及び利便施設等において通常得られる売上収入額に道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第四条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を勘案して算出する、高速自動車国道と連結する利便施設等(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は高速自動車国道と連結する通路等(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によつて高速自動車国道と連絡する利便施設等(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は当該連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合の当該土地との純地代の額の差額に相当する額(当該連結利便施設等又は当該連結通路等及び当該連絡施設の用に供する土地に係る公租公課に相当する額が当該連結利便施設等又は当該連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合の公租公課に相当する額を上回る場合にあつては、その差額を控除した額)とする。
第十三条
(権限の委任)
法第二章及び第三章に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十二条第一項本文及び第二項本文の規定による決定並びに法第二十四条第一項の規定による再審査請求又は同条第二項の規定による審査請求に対する裁決については、この限りでない。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。