積立式宅地建物販売業者営業保証金規則 第七条

(配当の実施)

昭和四十六年法務省・建設省令第二号

法第三十二条の規定により配当を実施する場合には、国土交通大臣又は都道府県知事は、供託規則第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に交付しなければならない。

第7条

(配当の実施)

積立式宅地建物販売業者営業保証金規則の全文・目次(昭和四十六年法務省・建設省令第二号)

第7条 (配当の実施)

法第32条の規定により配当を実施する場合には、国土交通大臣又は都道府県知事は、供託規則第27号書式、第28号書式又は第28号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に交付しなければならない。

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