積立式宅地建物販売業者営業保証金規則 第三条

昭和四十六年法務省・建設省令第二号

法第三十一条第二項の規定による積立式宅地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。以下同じ。)及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に対する通知は、別記様式第二の通知書によりするものとする。

2 法第二十七条第一項(法第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する通知書をもつて足りる。

第3条

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第3条

法第31条第2項の規定による積立式宅地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。以下同じ。)及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に対する通知は、別記様式第二の通知書によりするものとする。

2 法第27条第1項(法第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する通知書をもつて足りる。

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