積立式宅地建物販売業者営業保証金規則 第二条

昭和四十六年法務省・建設省令第二号

法第二十六条第二項後段の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、主たる事務所の移転の事実を証する登記事項証明書及び法第二十六条第二項前段の規定による供託に係る供託書正本の写しをもつて足りる。

第2条

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第2条

法第26条第2項後段の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、主たる事務所の移転の事実を証する登記事項証明書及び法第26条第2項前段の規定による供託に係る供託書正本の写しをもつて足りる。

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