積立式宅地建物販売業者営業保証金規則 第八条

(有価証券の換価)

昭和四十六年法務省・建設省令第二号

国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業法施行令第十三条の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下この条及び次条において同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した残額を、当該有価証券に代わる営業保証金として供託しなければならない。

3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により供託したときは、その旨を積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。

第8条

(有価証券の換価)

積立式宅地建物販売業者営業保証金規則の全文・目次(昭和四十六年法務省・建設省令第二号)

第8条 (有価証券の換価)

国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業法施行令第13条の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下この条及び次条において同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した残額を、当該有価証券に代わる営業保証金として供託しなければならない。

3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により供託したときは、その旨を積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。

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