積立式宅地建物販売業者営業保証金規則 第十条
(公告)
昭和四十六年法務省・建設省令第二号
法第三十一条第三項の規定による公告は、国土交通大臣がする場合にあつては、インターネットの利用その他の適切な方法により行うほか、その旨を官報に掲載して行うものとし、都道府県知事がする場合にあつては、当該都道府県知事が定める方法によつて行うものとする。
(公告)
積立式宅地建物販売業者営業保証金規則の全文・目次(昭和四十六年法務省・建設省令第二号)
第10条 (公告)
法第31条第3項の規定による公告は、国土交通大臣がする場合にあつては、インターネットの利用その他の適切な方法により行うほか、その旨を官報に掲載して行うものとし、都道府県知事がする場合にあつては、当該都道府県知事が定める方法によつて行うものとする。