積立式宅地建物販売業者営業保証金規則 第四条
(公告をすべき旨の請求)
昭和四十六年法務省・建設省令第二号
法第二十八条の規定による請求は、別記様式第三による公告請求書を提出してしなければならない。この場合において、当該請求をしようとする者が法第二十五条第一項の規定による権利を有する者であるときは、当該権利を有することを証する書面を添附してしなければならない。
(公告をすべき旨の請求)
積立式宅地建物販売業者営業保証金規則の全文・目次(昭和四十六年法務省・建設省令第二号)
第4条 (公告をすべき旨の請求)
法第28条の規定による請求は、別記様式第三による公告請求書を提出してしなければならない。この場合において、当該請求をしようとする者が法第25条第1項の規定による権利を有する者であるときは、当該権利を有することを証する書面を添附してしなければならない。