牛乳乳製品統計調査規則 第三条
(定義)
昭和四十六年農林省令第三十八号
この省令において「生乳」とは、しぼつたままの牛の乳をいう。
2 この省令において「飲用牛乳等」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売する牛乳、成分調整牛乳及び加工乳をいう。
3 この省令において「成分調整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう。
4 この省令において「加工乳」とは、生乳若しくは牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳を除く。)をいう。
5 この省令において「乳製品」とは、れん乳、粉乳、バター、チーズその他生乳(生乳を原料として製造されるものを含む。)を原料として製造されるもので農林水産大臣が定めるものをいう。
6 この省令において「牛乳処理場」とは、生乳又は牛乳を処理して飲用牛乳等又は農林水産大臣が定める乳製品(以下「牛乳等」と総称する。)を製造する事業所であつて、その他の乳製品を製造しないものをいう。
7 この省令において「乳製品工場」とは、乳製品を製造する事業所(牛乳処理場に該当するものを除く。)をいう。