牛乳乳製品統計調査規則 第十条

(統計調査員)

昭和四十六年農林省令第三十八号

調査に関する事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。

2 統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。

第10条

(統計調査員)

牛乳乳製品統計調査規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第三十八号)

第10条 (統計調査員)

調査に関する事務に従事させるため、法第14条の規定による統計調査員を置く。

2 統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。

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