牛乳乳製品統計調査規則 第十条
(統計調査員)
昭和四十六年農林省令第三十八号
調査に関する事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。
2 統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。
(統計調査員)
牛乳乳製品統計調査規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第三十八号)
第10条 (統計調査員)
調査に関する事務に従事させるため、法第14条の規定による統計調査員を置く。
2 統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。