作物統計調査規則 第十一条

(立入検査等)

昭和四十六年農林省令第四十号

調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第七条第一項から第四項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。

第11条

(立入検査等)

作物統計調査規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第四十号)

第11条 (立入検査等)

調査の事務に従事する者は、法第15条第1項の規定により、第7条第1項から第4項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第15条第2項の証明書を交付する。

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