農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令 第一条

(試料の採取)

昭和四十六年農林省令第四十七号

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第一号又は第二号の要件に該当するかどうかの判定のために行うカドミウムの量の検定(以下単に「検定」という。)のための試料は、次に掲げるところにより、採取しなければならない。 一 検定に係る農用地の面積のおおむね二・五ヘクタールにつき一箇所の割合で、試料を採取するほ場を選定すること。 二 前号の規定により選定されたほ場の中央地点及び当該ほ場内のその他の四地点に生育している稲を採取し、並びにこれらの五地点において地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を採取すること。 三 前号の規定により採取された稲に付着している土壌等を除去し、当該稲を風乾した後、まとめて脱穀及びもみすりをして得た米を精選すること。 四 第二号の規定により採取された土壌を風乾した後、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌をそれぞれ同じ重量混合すること。

第1条

(試料の採取)

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令の全文・目次(昭和四十六年農林省令第四十七号)

第1条 (試料の採取)

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第2条第1項第1号又は第2号の要件に該当するかどうかの判定のために行うカドミウムの量の検定(以下単に「検定」という。)のための試料は、次に掲げるところにより、採取しなければならない。 一 検定に係る農用地の面積のおおむね二・五ヘクタールにつき一箇所の割合で、試料を採取するほ場を選定すること。 二 前号の規定により選定されたほ場の中央地点及び当該ほ場内のその他の四地点に生育している稲を採取し、並びにこれらの五地点において地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を採取すること。 三 前号の規定により採取された稲に付着している土壌等を除去し、当該稲を風乾した後、まとめて脱穀及びもみすりをして得た米を精選すること。 四 第2号の規定により採取された土壌を風乾した後、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌をそれぞれ同じ重量混合すること。

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