農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令 第三条

(土壌に係る検定の方法)

昭和四十六年農林省令第四十七号

土壌に係る検定は、別表第四、別表第五又は別表第六に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行い、その結果に基づき、それぞれ付録第四、付録第五又は付録第六の算式により算出して、行わなければならない。

第3条

(土壌に係る検定の方法)

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令の全文・目次(昭和四十六年農林省令第四十七号)

第3条 (土壌に係る検定の方法)

土壌に係る検定は、別表第四、別表第五又は別表第六に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行い、その結果に基づき、それぞれ付録第四、付録第五又は付録第六の算式により算出して、行わなければならない。

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