農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令 第二条
(米に係る検定の方法)
昭和四十六年農林省令第四十七号
米に係る検定は、別表第一、別表第二若しくは別表第三に掲げる方法により試薬、試料液及び空試験液の調製並びに検定の操作を行い、その結果に基づき、それぞれ付録第一、付録第二若しくは付録第三の算式により算出する方法又はこれらと同等以上の性能を有すると認められる方法により、行わなければならない。
(米に係る検定の方法)
農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令の全文・目次(昭和四十六年農林省令第四十七号)
第2条 (米に係る検定の方法)
米に係る検定は、別表第一、別表第二若しくは別表第三に掲げる方法により試薬、試料液及び空試験液の調製並びに検定の操作を行い、その結果に基づき、それぞれ付録第一、付録第二若しくは付録第三の算式により算出する方法又はこれらと同等以上の性能を有すると認められる方法により、行わなければならない。