卸売市場法施行規則 第19条
(開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)
卸売市場法施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第五十二号)
第19条 (開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)
法第13条第5項第4号の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
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(開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)
卸売市場法施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第五十二号)
第19条 (開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)
法第13条第5項第4号の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。