卸売市場法施行規則 第12条
(中央卸売市場に係る軽微な変更)
卸売市場法施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第五十二号)
第12条 (中央卸売市場に係る軽微な変更)
法第6条第1項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 一法第4条第2項第1号に掲げる事項の変更(開設者の変更を伴うものを除く。) 二法第4条第2項第2号に掲げる事項の変更 三法第4条第2項第3号に掲げる事項の変更のうち、次に掲げるもの 四法第4条第2項第4号に掲げる事項のうち、当該中央卸売市場の取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項の変更 五法第4条第2項第5号に掲げる事項の変更(開設者の組織の人員の十パーセント以上を減少するものを除く。) 六法第4条第2項第6号に掲げる事項の変更 七法第4条第2項第7号に掲げる事項の変更(卸売業者の変更を伴うもの及び当該中央卸売市場のいずれかの取扱品目について卸売業者が存在しなくなるものを除く。) 八第2条第2項に定める事項の変更 九業務規程の変更(法第4条第5項第3号イからニまで並びに第4号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容の変更を伴うものを除く。)
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