卸売市場法施行規則 第4条

(開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)

卸売市場法施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第五十二号)

第4条 (開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)

法第4条第5項第4号の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。