卸売市場法施行規則 第32条

(権限の委任)

卸売市場法施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第五十二号)

第32条 (権限の委任)

法第6条第2項、第7条、第8条第2項並びに第12条第1項及び第2項並びに令第3条第3項の規定による農林水産大臣の権限(法第12条第2項の規定による立入検査の権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。ただし、法第12条第2項の規定による報告又は資料の提出を求める権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。