卸売市場法施行規則 第30条

(地方卸売市場の運営状況の報告)

卸売市場法施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第五十二号)

第30条 (地方卸売市場の運営状況の報告)

法第14条において読み替えて準用する法第12条第1項の規定による報告は、毎年度経過後四月以内(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第7号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による報告書を提出してしなければならない。

2 前項の報告書には、当該地方卸売市場の卸売業者の最新の法第13条第5項第5号の表の五の項(二)の事業報告書(都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)を添付しなければならない。