卸売市場法施行規則 第27条
(地方卸売市場に係る変更の届出)
卸売市場法施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第五十二号)
第27条 (地方卸売市場に係る変更の届出)
法第14条において読み替えて準用する法第6条第2項の規定による届出は、当該変更の日の七日後まで(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第4号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による届出書を提出してしなければならない。
2 地方卸売市場の開設者は、前条第3号から第9号までに掲げる変更(都道府県が別に定める場合にあっては、その変更)については、その年度に係る法第14条において読み替えて準用する法第12条第1項の規定による報告をもって、前項の規定による届出書の提出に代えることができる。
3 第1項の届出書の提出又は第2項の報告をする場合において、当該変更が業務規程又は第17条第3項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
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