卸売市場法施行規則 第8条

(卸売業者による売買取引の結果等の公表)

卸売市場法施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第五十二号)

第8条 (卸売業者による売買取引の結果等の公表)

法第4条第5項第5号の表の七の項の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 一その日の主要な品目の卸売予定数量 二その日の主要な品目の卸売の数量及び価格 三その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(法第4条第5項第5号の表の四の項の規定並びに第5条第4号及び第6号の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)

2 前項第1号及び第2号に掲げる事項の公表は、同項に定めるところによるほか、次に定めるところにより行わなければならない。 一前項第1号に掲げる事項にあっては、主要な産地と併せて公表すること。 二前項第2号に掲げる事項にあっては、価格を高値、中値及び安値に区分して行うこと。 三前項第1号及び第2号に掲げる事項にあっては、次に掲げる区分ごとに行うこと。