卸売市場法施行規則 第6条
(受託拒否の正当な理由)
卸売市場法施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第五十二号)
第6条 (受託拒否の正当な理由)
法第4条第5項第5号の表の五の項の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。 一販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合 二販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が当該卸売市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると開設者が認める場合 三卸売場、倉庫その他の卸売業者が当該卸売市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合 四販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合 五販売の委託の申込みが法第4条第5項第5号の表の四の項の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合 六販売の委託の申込みが当該卸売市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合 七販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合
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