国有林野の活用に関する法律施行規則 第七条
(造林及び保育等のための国有林野の活用の相手方)
昭和四十六年農林省令第六十一号
法第三条第一項第四号の農林水産省令で定める団体は、当該造林及び保育又は家畜の放牧を行う者が主たる構成員となつている団体で、その構成員はその持分を構成員以外の者に譲渡してはならない旨を定めている規約を有しているものとする。
(造林及び保育等のための国有林野の活用の相手方)
国有林野の活用に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第六十一号)
第7条 (造林及び保育等のための国有林野の活用の相手方)
法第3条第1項第4号の農林水産省令で定める団体は、当該造林及び保育又は家畜の放牧を行う者が主たる構成員となつている団体で、その構成員はその持分を構成員以外の者に譲渡してはならない旨を定めている規約を有しているものとする。