国有林野の活用に関する法律施行規則 第九条
(買戻権を行使しない場合)
昭和四十六年農林省令第六十一号
法第五条第三項の農林水産省令で定める場合は、法第三条第一項の規定による国有林野の活用により売払いを受けた土地が、森林法その他の法律によつて収用され、又は使用された場合(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)によつて収用された場合を除く。)とする。
(買戻権を行使しない場合)
国有林野の活用に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第六十一号)
第9条 (買戻権を行使しない場合)
法第5条第3項の農林水産省令で定める場合は、法第3条第1項の規定による国有林野の活用により売払いを受けた土地が、森林法その他の法律によつて収用され、又は使用された場合(土地収用法(昭和二十六年法律第219号)によつて収用された場合を除く。)とする。