国有林野の活用に関する法律施行規則 第二条

(農業構造の改善等のための国有林野の活用の相手方)

昭和四十六年農林省令第六十一号

法第三条第一項第一号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 農業協同組合連合会 二 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第三号に規定する法人 三 農事組合法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人(以下「農地所有適格法人」という。)であるものを除く。) 四 土地改良区 五 土地改良区連合 六 法人でない団体で、次に掲げる要件の全てを満たしているもの

第2条

(農業構造の改善等のための国有林野の活用の相手方)

国有林野の活用に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第六十一号)

第2条 (農業構造の改善等のための国有林野の活用の相手方)

法第3条第1項第1号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 農業協同組合連合会 二 農地法施行令(昭和二十七年政令第445号)第2条第2項第3号に規定する法人 三 農事組合法人(農地法(昭和二十七年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人(以下「農地所有適格法人」という。)であるものを除く。) 四 土地改良区 五 土地改良区連合 六 法人でない団体で、次に掲げる要件の全てを満たしているもの

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