国有林野の活用に関する法律施行規則 第二条
(農業構造の改善等のための国有林野の活用の相手方)
昭和四十六年農林省令第六十一号
法第三条第一項第一号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 農業協同組合連合会 二 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第三号に規定する法人 三 農事組合法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人(以下「農地所有適格法人」という。)であるものを除く。) 四 土地改良区 五 土地改良区連合 六 法人でない団体で、次に掲げる要件の全てを満たしているもの