国有林野の活用に関する法律施行規則 第五条

(林業構造の改善のための国有林野の活用の相手方)

昭和四十六年農林省令第六十一号

法第三条第一項第三号の農林水産省令で定める団体は、小規模林業経営を行う者が主たる構成員となつている次の各号に掲げる団体で、その構成員の八割以上がその活用を受けようとする国有林野の所在する地域の市町村の区域内に所在する森林の森林所有者(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第二項に規定する森林所有者をいう。)であり、かつ、当該区域内に住所を有しているものとする。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号に掲げる事業を行う農事組合法人 二 森林組合 二の二 生産森林組合 三 農業協同組合 四 法人でない団体で、その構成員はその持分を構成員以外の者に譲渡してはならない旨を定めている規約を有しているもの

第5条

(林業構造の改善のための国有林野の活用の相手方)

国有林野の活用に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第六十一号)

第5条 (林業構造の改善のための国有林野の活用の相手方)

法第3条第1項第3号の農林水産省令で定める団体は、小規模林業経営を行う者が主たる構成員となつている次の各号に掲げる団体で、その構成員の八割以上がその活用を受けようとする国有林野の所在する地域の市町村の区域内に所在する森林の森林所有者(森林法(昭和二十六年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者をいう。)であり、かつ、当該区域内に住所を有しているものとする。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第72条の10第1項第2号に掲げる事業を行う農事組合法人 二 森林組合 二の二 生産森林組合 三 農業協同組合 四 法人でない団体で、その構成員はその持分を構成員以外の者に譲渡してはならない旨を定めている規約を有しているもの

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