国有林野の活用に関する法律施行規則 第四条

(林業構造の改善のための国有林野の活用の対象事業)

昭和四十六年農林省令第六十一号

法第三条第一項第三号の農林水産省令で定める事業は、小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の基盤の整備及び拡充、近代的な林業施設の導入等林業構造の改善に関し必要な事業を総合的、かつ、計画的に実施するための具体的な計画に基づき行なう次に掲げる事業で、国又は都道府県がその費用の一部を直接又は間接に補助するものとする。 一 小規模林業経営の規模の拡大の事業 二 林道の開設の事業 三 林業施設の導入の事業

第4条

(林業構造の改善のための国有林野の活用の対象事業)

国有林野の活用に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第六十一号)

第4条 (林業構造の改善のための国有林野の活用の対象事業)

法第3条第1項第3号の農林水産省令で定める事業は、小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の基盤の整備及び拡充、近代的な林業施設の導入等林業構造の改善に関し必要な事業を総合的、かつ、計画的に実施するための具体的な計画に基づき行なう次に掲げる事業で、国又は都道府県がその費用の一部を直接又は間接に補助するものとする。 一 小規模林業経営の規模の拡大の事業 二 林道の開設の事業 三 林業施設の導入の事業

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