特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第二条
(公害防止統括者の選任)
昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号
法第三条第一項の規定による公害防止統括者の選任は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から三十日以内にしなければならない。
(公害防止統括者の選任)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号)
第2条 (公害防止統括者の選任)
法第3条第1項の規定による公害防止統括者の選任は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から三十日以内にしなければならない。