特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第五条
(公害防止管理者の選任)
昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号
法第四条第一項の規定による公害防止管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 一 公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以内にすること。 二 二以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならないこと。ただし、次に掲げる場合であつて、工場相互間の距離、生産工程上の関連、指揮命令系統、当該工場の維持管理について権限を有する者の状況その他の主務大臣が定める基準を満たし、一人の公害防止管理者が二以上の工場の公害防止管理者となつてもその職務を遂行するに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。