特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十一条
(学歴及び実務の経験)
昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号
令別表第三の下欄に規定する学歴及び実務の経験は、別表第一の上欄に掲げる公害防止管理者の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 令第十一条第二号に規定する学歴及び実務の経験は、別表第二に掲げるとおりとする。
(学歴及び実務の経験)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号)
第11条 (学歴及び実務の経験)
令別表第三の下欄に規定する学歴及び実務の経験は、別表第一の上欄に掲げる公害防止管理者の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 令第11条第2号に規定する学歴及び実務の経験は、別表第二に掲げるとおりとする。